相続・遺言
誰が相続人になるのですか?また、誰がどの割合で相続するのですか?
人が死亡すると当然に相続が発生します。そして、相続する権利のある人(相続権者)とその順位および割合が民法という法律で決まっています。
それでは、法律で決まっている相続権者とその順位の説明をします。
なお、配偶者は常に相続人となります。
①第一順位
配偶者+子供です。ただし被相続人(亡くなられた方)の死亡時に子供が死亡している場合には子供の子供が相続人となります。このことを代襲相続といいます。
また、養子も子供(実子)と同様となります。
配偶者と子供の割合は各1/2です。
②第二順位
第一順位の相続人がいない場合に配偶者+直系尊属(父母・祖父母)となります。
割合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。
③第三順位
第一順位、第二順位の相続人がいない場合に配偶者+兄弟姉妹となります。
割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
どんな場合は相続人になれないのですか?
相続欠格と相続人の廃除という制度があります。
まず、相続欠格とは被相続人(亡くなられた方)や相続順位に関係する相続人を殺害したり遺言に関して著しく不当な干渉をした場合に相続権が剥奪される制度です。まるでサスペンスドラマの世界ですね!
また、相続人の廃除とは被相続人に対する虐待若しくは重大な侮辱、および著しい非行があった場合に相続人から廃除できる制度です。排除するには被相続人が生存中に家庭裁判所に請求することで行いますが、遺言によっても可能です。
相続人はいつまでに承認・放棄をしないといけないのですか?
相続放棄と、限定承認(プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する)する場合は相続の開始を知った時から3箇月以内にする必要があります。
前記の、相続放棄または限定承認をしないと単純承認(プラスもマイナスも含めて全ての遺産を相続)したこととなります。
遺産はどうやって分割されるのですか?
相続人(相続権のある人)が協議(話合い)を行い、遺産を分割する方法が一般的です。
例えば、配偶者と長男、二男の子供が2人いる場合に、3人で協議を行い、自宅土地、建物は長男、○○銀行の定期預金は二男、アパートの土地建物は配偶者にといったようにです。
なお、相続人の中で相続放棄した人がいれば、その人を抜いた相続人で協議を行います。
協議した結果を遺産分割協議書という書類にして、各相続人が署名と実印を押印します。